日本ボーイスカウト新潟連盟

日本ボーイスカウト新潟連盟規約集

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令和5年度第2回理事会・総会承認

目次

日本ボーイスカウト新潟連盟規約

  1. 第一章
    総則
  2. 第二章
    総会
  3. 第三章
    理事会
  4. 第四章
    名誉会議
  5. 第五章
    各種委員会
  6. 第六章
    役員
  7. 第七章
    委員会・委員・考査員
  8. 第八章
    トレーニングチーム
  9. 第九章
    スカウトクラブ
  10. 第十章
    ユースネットワーク
  11. 第十一章
    事務局
  12. 第十二章
    経理
(細則)
  1. トレーニングチームに関する細則
  2. ユースネットワーク細則
  3. 日本ボーイスカウト新潟連盟事務局勤務規定
  4. 慶弔規定
  5. 県連盟理事の日本連盟維持会員登録に関する細則
  6. 常任理事に関する細則

日本ボーイスカウト新潟連盟規約

第一章 総則

第1条

本連盟は、日本ボーイスカウト新潟連盟と称する。

第2条

本連盟は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟(以下「日本連盟」という)が教育規定にかかげる「教育の目的」及び「基本方針」に従い、ベーデン・パウエルの創始になるスカウト運動の基本を遵守し、県内スカウト運動を推進するとともに、団・隊の発展振興を図ることを目的とする。

2県内の同様の目的を有する他の団体との友好を図る。

第3条

本連盟は、第2条の目的を達成するため、下記の事項に留意し、運営及び事業を行う。

  1. (1)県内スカウト運動の振興と推進
  2. (2)指導者の養成訓練と資質の向上、新指導者の開発及び有能な人材の登用
  3. (3)団・隊・スカウトヘのサービスと支援
  4. (4)スカウト運動の広報と周知
  5. (5)国際相互理解の推進
  6. (6)友好団体との融和と親睦
  7. (7)本運動の主体である青少年のニーズの把握と運営への反映、及び本運動に関与する総ての年齢層との連帯
  8. (8)その他日本連盟の目的達成に必要な事業
第4条

本連盟は、日本連盟の加盟登録の承認によって成立する。

第5条

本連盟は、日本連盟の加盟登録の承認を受けた総ての加盟団と本連盟役職員(特に委託を受けた専門委員を含む)を持って組織する。


第二章 総会

第6条

本連盟は、毎年1回、年次総会を開催する。また必要に応じて理事会、又は総会議員の3分の1以上の要求により、臨時総会を開催することができる。

2総会は連盟長が招集する。

3連盟長が欠員の場合は、本連盟を代表するものが召集する。

第7条

総会招集の正式通知は、開催2週間前に総会議員が受領できるように送付しなければならない。

第8条

総会は次の各号に掲げる議員をもって構成する。

  1. (1)加盟員で加盟団を代表する者
    ただし、加盟団の数が増加した場合は、その代表者の数を限定することができる。
  2. (2)第27条に規定する本連盟役員

2議長は、連盟長またはその指名を受けた者、あるいは議員のうちから総会が選出した者がこれにあたる。

第9条

前条(1)の議員の任期は、次回の本連盟総会議員が選出された時をもって終了する。

第10条

総会の定足数は、議員の過半数(委任状を含む)とし、決議は出席者の過半数による。可否同数の時は、議長がこれを決する。ただし、本連盟規約の制定及び改正は、出席議員の3分の2以上の賛同を必要とする。

2総会で承認された規約条文に関する細則の制定及び改正は、理事会に委任される。

3本連盟規約は、日本連盟に届け出るものとする。

第11条
総会議員は、あらかじめ示された議案につき、その賛否を明らかにした委任状によって、他の出席議員に決議を委任することができる。ただし、委任によって役員選出に関する議決に加わることは出来ない。
第12条

次の事項は、年次総会の承認を受けるものとする。

  1. (1)事業実施報告及び事業計画
  2. (2)決算及び予算
  3. (3)団分担金の金額
  4. (4)規約の制定及び改正
  5. (5)その他重要事項
第13条

総会は、理事会及び総会議員提出の議案について審議する。

2総会議員が議案を提出する場合は、総会の2ヶ月前までに、提案の理由を付して提出しなければならない。

第三章 理事会

第14条

理事会は、本連盟の目的を達成するため重要事項を審議決定し、本連盟の維持発展及びその所管業務の執行並びに運営にあたる。

第15条

理事会の構成は次のとおりとする。

  1. (1)理事長(議長)
  2. (2)副理事長
  3. (3)理事(委員会理事及び有識者理事
  4. (4)県コミッショナー
  5. (5)事務局長(常務理事として理事会の運営にあたる)
  6. (6)維持財団理事長

2連盟長・副連盟長・先達・正副コミッショナー・理事でない専門委員会委員長・NITTディレクター・ユースネットワーク運営委員会代表、監事並びに名誉役員は、随時理事会に出席して発言することができる。ただし、議決の数には加わらない。

第16条

理事会は理事長が招集し、開催する。

第17条

理事会の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、規約の改正に関する事項の決議は、出席者の3分の2以上の賛同を要する。

2細則の制定及び変更は出席理事の3分の2以上の同意を要する。

3委員会理事が理事会を欠席する時には、代理者が出席するものとする。

第18条

理事会の委任した事項及び緊急事項を審議決定するため、理事の互選により常任理事会を設けることができる。

2常任理事会の決定事項は、次回の理事会で追認を受けるものとする。

第四章 名誉会議

第19条
名誉会議は、理事会の委任により、表彰・感謝等の名誉及び名誉にもとる事項を審議決定する。
第20条

名誉会議の構成は次のとおりとする。

  1. (1)県コミッショナー(議長)
  2. (2)名誉会議議員
  3. (3)事務局長(幹事役として出席し議決の数には加わらない)

2名誉会議議員の互選により副議長を選出し、議長を補佐する。

3県副コミッショナーは必要に応じて出席し発言することができる。ただし議決の数には加わらない。

第21条

名誉会議は必要の都度、県コミッショナーが招集する。

2本会議の定足数は過半数としその決議は多数決とする。

3本会議の議決は理事会に報告しなければならない。

第五章 各種委員会

第22条

理事会は、運営委員会を設け、また必要に応じて特別委員会及び専門委員会を設けることができる。

第23条

理事会は、委任する業務を策定及び執行するため、次の運営委員会を常設する。

  1. (1)野外活動委員会
    1. 1 本連盟が主催する野営・一般行事の策定・執行に関する事項
    2. 2 日本連盟が主催する各種行事への対応に関する事項
    3. 3 野営力の向上と野外活動の情報提供に関する事項
    4. 4 野営装備の維持保全及び開発に関する事項
    5. 5 健康と安全に関する事項
  2. (2)組織拡張委員会
    1. 1 スカウト運動の広報周知、マスメディアの協力に関する事項
    2. 2 機関紙・資料作成に関する事項
    3. 3 インターネット・ホームページ管理に関する事項
    4. 4 未組織市町村のスカウト活動開発に関する事項
    5. 5 団登録・休団復活支援に関する事項
    6. 6 スカウト活動を通じて社会貢献につながる活動の展開
  3. (3)総務管理委員会
    1. 1 健全財政の維持運用に関する事項
    2. 2 予算・決算に関する事項
    3. 3 連盟の資機材の点検・補修・管理に関する事項
    4. 4 県内登録団への支援とサービスに関する事項
    5. 5 国際友好の推進に関する事項
第24条

特別委員会は特定部門につき、理事会から委任された任務を行うため、必要の都度設ける。

2専門委員会は専門的事項に対応するため、必要により理事会の議を経て設置する。

3任務及び期間は、設置の都度、理事会が指示する。

4各委員会は必要により、小委員会及び作業チームを設けることができる。

第25条

委員会は、随時にこれを開催するものとし、その都度、委員長が招集し議長となる。

第26条

委員会の議決は、特にその決定を理事会より委任された場合を除き、すべて理事会の議を経て、その効力を生ずる。

第六章 役員

第27条

本連盟の役員は次のとおりである。

  1. (1)連盟長
    1名
  2. (2)副連盟長
    若干名
  3. (3)理事長
    1名
  4. (4)副理事長
    若干名
  5. (5)理事
    1. 1 委員会理事(運営委員会及び特別委員会委員長)委員会の数
    2. 2 有識者理事若干名
  6. (6)県コミッショナー
    1名
  7. (7)県副コミッショナー
    若干名
  8. (8)名誉会議議員
    若干名
  9. (9)監事
    2名
第28条

連盟長・副連盟長を除き、本連盟の役員の任期・定年については原則として次のように定める。

2任期は2年とし、再任を防げない。

3初任時の年齢は30歳以上とし、定年は原則として70歳とする。ただし、県コミッショナー・県副コミッショナーの定年は原則として65歳とする。

第29条

連盟長は、理事会の発議により、本連盟総会において推戴する。

2連盟長は、本連盟地域内のスカウト運動を代表し統理する。

3任期は推戴の時から2年とし、再任を妨げない。

第30条

副連盟長は、必要に応じて前条と同じ手続き及び任期をもっておくことができる。

2副連盟長は、連盟長を補佐し、その事故ある時または欠員の時、これを代理する。

第31条

理事長は、理事の互選により就任する。

2理事長は、理事会の議長となり、本連盟を代表するとともにその業務を総理する。

第32条

副理事長は、必要に応じて理事長の推薦により理事会の承諾を得て就任する。

2副理事長は、理事長を補佐し、その事故ある時及び欠員の時これを代理する。副理事長が複数の場合は、理事長は予め副理事長の中より「理事長職務代理者」を定め、理事長が事故ある場合はその職務を代理する。

第33条

有識者理事は、連盟長・理事長・県コミッショナーが合議の上、常任理事に諮問した後、本連盟総会の承認を得て、連盟長が委嘱する。

第34条

県コミッショナーは、理事会の議を経て連盟長が推薦し、日本連盟総コミッショナーが委嘱する。

2任期は2年とし、12月31日に更新し、再任を妨げない。

第35条

県コミッショナーの推薦とその資格審議には、次のことを考慮しなければならない。

  1. (1)青少年の教育を託するに足る品性及び経歴
  2. (2)スカウト運動の経験及び基準の理解
  3. (3)本連盟内の教育指導に係わる指導者を主導する能力
第36条

県コミッショナーの責務は、日本連盟及び本連盟の方針とその規約に従い、本連盟地域内のスカウト運動の基準を維持し、その純正な発展を図ることであり、特に次の任務を有する。

  1. (1)本連盟の名誉会議を主宰する
  2. (2)本連盟内の指導者の資質の向上を図る
  3. (3)本連盟トレーニングチームを統括する
  4. (4)制服及び記章の正しい着用について監督指導を行う
  5. (5)本連盟地域内の加盟員の論争を調停する
  6. (6)本連盟の教育指導面で本連盟を代表する
  7. (7)本連盟が主催する指導者訓練に関する事項及び日本連盟が主催する訓練への派遣に関
  8. (8)する事項
  9. (9)新指導者・人材の開発に関する事項及び指導者への支援・サービスに関する事項
  10. (10)スカウトの進歩に関する事項
  11. (11)プログラムの開発及び資料の提供に関する事項
  12. (12)障がい児隊・スカウトヘの援助・指導に関する事項
  13. (13)連盟長及び理事長の任務を支援し、理事会に出席してその議定を助ける。
  14. (14)本連盟地域内の、目的を同じくする他の団体と協力し良き関係の維持を図る
  15. (15)ユースネットワークの指導と支援
  16. (16)事務局長の事務執行を援助する
第37条

県副コミッショナーは必要に応じて、県コミッショナーの推薦により、理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。

2県副コミッショナーは、県コミッショナーの任務を全面的に補佐し、また特に与えられた任務を履行する。

3資格及びその任務・任期については、県コミッショナーに準ずる。

第38条

名誉会議議員は、役員及び学識経験者の中から理事長及び県コミッショナーが協議し、理事会並びに総会の承認を経て、連盟長が委嘱する。

第39条

監事は、本連盟総会において、これを選任する。

2監事は、本連盟の資金及び経理を監査する。

3監事は、他の役員を兼ねることはできない。

第40条

監事は理事会において候補者の推薦を行い、総会において選任する。

第41条

役員の任期の終期は、コミッショナーを除き、任期の最終年度の総会終了の時までとする。

2役員が退任するときは、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

第42条

県コミッショナーを除く役員は、次の連盟総会で補充する。

2補充及び増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第43条

本連盟は、理事会の決議を経て、名誉役員として顧問・相談役及び参与をおくことができる。

2任期は2年とし、再任を妨げない。

第44条

本連盟の教育、指導面に特に功績顕著なものに対し、理事会の推薦により先逹の称号を贈ることができる。先逹は総会、理事会その他の会議に出席し、助言することができる。

第七章 委員会・委員・考査員

第45条

運営委員会及び特別委員会並びに専門委員会の委員長は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

2運営委員会及び特別委員会の委員長は、委員会理事となる。

3専門委員会委員長及びユースネットワーク運営委員長は各細目に基づき、理事又は理事以外から選任することができる。

第46条

運営委員会の委員は、本連盟規約第23条によって設置される委員会について、必要に応じて当該委員長と理事長が協議し、理事会の承認を得たものについて理事長が委嘱する。

2特別委員会及び専門委員会の委員は、理事長、当該委員長、事務局長が協議し、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

3ユースネットワーク委員の選出と委嘱は、別に定める細側による。

第47条

技能章考査員は、技能章の考査について専門的知識を有する者のうちから、理事会の議を経て連盟長が委嘱する。

第48条

運営委員会の委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2運営委員会の委員長及び委員の再任と年齢の規定は、本連盟規定第28条に準ずることとし、初任時の委員の年齢は20歳以上とする。

3特別委員会及び専門委員会の委員長と委員の任期は、その都度これを決定する。委員の再任及び年齢の規定は、運営委員会に準ずる。

4補充及び増員による委員長と委員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

第八章 トレーニングチーム

第49条

本連盟に理事会の委任を受け、指導者訓練を担当するため「新潟連盟トレーニングチーム」(以下NITTと略記)を設置する。

第50条

NITTは、県コミッショナーによって管理される。

第51条

NITTは、県コミッショナーが策定する基本方針及び訓練事業について、各種訓練機関の開設、運営を担当するとともに、指導者の資質の向上について業務を分担する。

2NITTの詳細は別に定める「細則」による。

第九章 スカウトクラブ

第52条

本連盟内各団に、スカウトクラブの設置を奨励する。

2スカウトクラブは、クラブ員の情報交換・親睦・団支援・他のスカウトクラブとの交流を通じて、原団及び県内スカウト運動の振興に寄与する事を目的として、設置が奨励される。

3スカウトクラブは、かつて加盟員であった者を対象として設置することを原則とする。

4スカウトクラブは日本連盟に登録することができる。

5スカウトクラブは、当該クラブの定めた胸章を制服左胸ポケットに着用できる。その他は指導者の記章を準用するものとする。

6ユニフォーム以外の服装は当該クラブで定めることができる。

7スカウトクラブ員は日本連盟維持会員として毎年寄附を行う。

第十章 ユースネットワーク

第54条

県内ベンチャースカウト隊・ローバースカウト隊のネットワーク・情報交換・活動の促進及び若い世代の要望を本連盟の運営に反映させるため、「ユースネットワーク」(YNWと略記)を設ける。

2YNWは県内VS隊・RS隊(RSは個人登録を含む)の代表及び本連盟が選任する17歳から24歳までの委員によって構成する。

3YNWの活動は、あらかじめ理事会よりの委任・委託又は承認された事項を除き、理事会の議を経て実行される。

4YNW運営のため「ユースネットワーク運営委員会」を設ける。

5YNW運営委員会より理事会に提案事項がある場合は、YNW代表は理事会に出席し関係事項について報告・説明及び発言をすることができる。ただし、議決の数に加わらない。

6YNW運営委員会の事務及び通信等の経費は特別委員会に準ずる。

7YNWの詳細は別に定める細則による。

第十一章 事務局

第55条

本連盟の業務を円滑に推進するため事務局を設ける。

2事務局の業務は、すべて理事会の議定のもとに行われる。

3事務局には、事務局長のほか、業務に従事する局員及び雇員をおくことができる。

第56条

局員及び雇員は、理事長が任命する。ただし、事務局長の任免は、理事会の承認を得なければならない。

第57条

事務局長の任務は次のとおりである。

  1. (1)日本連盟及び本連盟のすべての規約及び方針を遵守し、理事会の議定のもとに本連盟の事
  2. (2)務を執行する
  3. (3)各種の訓練行事の実施に当たり、局員を指揮し、現場事務を担当する。
  4. (4)理事会・名誉会議及び各種委員会の幹事役となる
  5. (5)事務局の長として、事務局の運営、管理の責に任ずるとともに事務局員及び雇員の監督指導を行う
  6. (6)業務の詳細は、別に定める事務局勤務規定による
第58条

事務局長及び局員は、理事会の議を経て有給とすることができる。

第十二章 経理

第59条

本連盟の資金及び経理は、理事会の指示に従って維持され、かつ整理されなければならない。

第60条

本連盟の資金充足の方法は、次のとおりとする。

  1. (1)登録料
  2. (2)分担金
  3. (3)助成金
  4. (4)補助金
  5. (5)寄付金
  6. (6)その他

2本連盟を維持するための分担金を、各加盟団に課することができる。ただし、その金額及び徴収方法は、総会の議を経てこれを決定する。

第61条

本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。その決算は監事の監査を受け、年次総会に報告し、その承認を受けるものとする。

付則
昭和24年4月 1日成立
昭和25年4月 9日改正
昭和26年3月 1日改正
昭和29年4月 1日改正
昭和37年2月26日改正
昭和40年6月 1日改正
昭和51年5月16日改正
昭和55年6月 8日改正
昭和57年4月18日改正
昭和58年5月15日改正
平成14年6月 2日改正
平成19年6月 3日改正
平成20年6月 8日改正
平成23年6月 5日改正
平成28年6月 5日改正
平成31年6月 3日改正
令和 3年6月13日改正
令和 5年6月 4日改正

トレーニングチームに関する細則

(設置基準)

第1条

この細則は、日本ボーイスカウト新潟連盟規約第50条により設置される「新潟連盟トレーニングチーム」(以下NITTと略記)の業務・構成・資格等について規定する。

(任務・管理)

第2条

指導者訓練に関する事項について理事会方針に基づき、県コミッショナーの指導の下、業務を分担する。

2指導者訓練に関する基本事項は、日本連盟・理事会の方針に基づくこととし、細部については県コミッショナー及びディレクターとの協議による。

3研修所の所長・講習会主任講師は県コミッショナー・ディレクターがトレーニングチームの中から選任し、理事会に報告する。

4NITTは県コミッショナーにより統括される。

5ディレクターは、NITTを管理・指導する。

(業務)

第3条

NITTは、第2条の任務を達成するため下記の業務を行う。

  1. (1)指導者講習会の準備と実施
  2. (2)ウッドバッジ研修所各部門の準備と実施
  3. (3)各種研修会の準備と実施
  4. (4)指導者訓練に関する資料の作成
  5. (5)指導者訓練に関する講師・専門家の開発
  6. (6)その他指導者訓練に関する事項

(構成・資格)

第4条

NITTは、次の各役務者によって構成し、構成人員の上限は20名以内を目途とする。

  1. (1)NITTディレクター
    1名
  2. (2)NITT副ディレクター
    若干名
  3. (3)日本連盟トレーニングチームLT/ALT
    その数
  4. (4)NITTスタッフ 理事会が同等の資格があると認めた者
    若干名

2NITTの構成員の年齢・再任の規定は、日本連盟教育規定に準じ、構成員の下限年齢は26歳、上限年齢は65歳とする。

3NITTの構成員は、WB実修所完修者又は同等の資質があると認められる者の中から、県コミッショナー、及びディレクターとの協議により候補者を推薦し、理事会の議を経て連盟長が委嘱する。

4実修所未完修者は、委嘱後速やかに実修所を完修しなければならない。

5学識者・特技者でディレクターが必要と認めた場合は、上記各項に拘束されず、県コミッショナーと協議し、臨時に奉仕を要請することができる。

(任期・再任)

第5条

NITTの任期は2年とし、4月1日に更新し、再任を妨げない。ただし、3期6年を超えて再任しないことを原則とする。

2任期中に上限年齢に達しても、任期終了まで行う。

3NITTディレクターが必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず、理事会の議を経て再任することができる。

(NITTディレクター)

第6条

NITTディレクターは日本連盟トレーニングチームの中から、理事会の推薦により連盟長が委嘱する。ただし、コミッショナーとの兼務はしない。

2NITTディレクターはNITTを代表し、分担する業務を推進するとともに、NITTスタッフを指導管理する。

(NITT副ディレクター)

第7条

NITT副ディレクターは、日本連盟トレーニングチームの中から、ディレクターの推薦に基づき、理事会の議を経て連盟長が委嘱する。

2NITT副ディレクターは、ディレクターを補佐し、分掌業務を担当する。

3ディレクターに事故がある時は、あらかじめ定められた副ディレクターがその任務を代行する。

(NITTスタッフ)

第8条

NITTスタッフは、成人指導者訓練にふさわしい品生と経歴を有し、選任は本細則第4条に準拠する。

2NITTスタッフは、ディレクター指導の下、第3条の業務を行う。

(新人の開発と登用)

第9条

スカウト組織と組織外を問わず、指導者訓練及び指導者の資質の向上に必要な専門家?学識経験者を特別講師として活用するよう配慮する。

(施行)

第10条
この細則は平成15年4月1日より施行する。

令和5年6月4日 改正

日本ボーイスカウト新潟連盟ユースネットワーク細則

(設置基準)

第1条

この細則は、日本ボーイスカウト新潟連盟規約第55条により設置される「ユースネットワーク」(以下YNWと略記)の目的・業務・構成・運営について規定する。

(目的)

第2条

県内ベンチャースカウト・ローバースカウトの活動を促進し、若い世代の要望を新潟連盟の運営に反映させるため、新潟連盟にYNWを設ける。

2YNWは、ベンチャースカウト(以下VSという)・ローバースカウト(以下RSという)のネットワーク・情報交換を主体とし、内外VS・RSとの交流事業・内外遠征旅行・奉仕活動およびフォーラム等の要望を集約し、本連盟の施策・運営に反映させると共に、VS・RSのスカウトとしての成長、及び各団のVS・RS活動の振興に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条

YNWは、前条の目的を達成するため、次の活動を企画し実行する。

  1. (1)県内VS隊・RS隊(RSは個人登録を含む)のネットワーク・情報交換・親睦活動
  2. (2)県内VS隊・RSの活動の振興寄与に関する活動
  3. (3)VSの進歩に関する啓発
  4. (4)所属原団への奉仕活動の奨励
  5. (5)本連盟の運営・年間行事に関する意見具申と要望
  6. (6)日本連盟・本連盟が主催する事業に関する奉仕活動
  7. (7)ユースフォーラム・ユースキャンプ・国際交流・内外遠征・奉仕活動・自己研修・単科研修・及び親睦活動等の自主活動

2YNWの活動は、あらかじめ了承及び委託されている事項を除き、理事会の議を経て決定し実行される。

3YNWより理事会に提案事項・要望事項の有る場合は、YNW運営委員会代表が理事会に出席し、関係事項について、報告・説明及び発言をすることができる。

(構成・組織)

第4条

YNWは県内登録の各VS隊・RS隊(RSの場合は個人登録を含む)の代表及び本連盟が選任する委員によって構成する。

2VS隊・RS隊の代表者氏名の申告は、各団団委員長が責任をもって行う。団推薦の代表委員が任期満了となった場合、後任のYNW代表委員を団委員長が推薦する。

3本連盟が選任する委員は、理事長・県コミッショナー・YNW代表が協議して委員候補者を推薦し、団委員長の承認を受ける。県連盟推薦の委員が任期満了となった場合及び必要な場合は、同様の手続きで追加推薦をすることができる。

4団推薦及び本連盟推薦のYNW委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。各隊を代表するYNW委員及び本連盟が選任する委員は16歳(高校1年生以上)から24歳(24歳の誕生日を迎える年度の3月31日まで)の委員をもって構成する。

(運営委員会)

第5条

YNWを運営するため、「ユースネットワーク運営委員会」を設ける。

2運営委員会は次の役務委員並びに代表委員を以って構成する。

  1. (1)YNW運営委員会委員長
    1名
  2. (2)YNW副委員長
    2名
  3. (3)YNWマネージャー
    1名
  4. (4)YNWサブマネージャー
    2名

3運営委員会役務者の任務は次のとおりとする。

  1. (1)運営委員会委員長は運営委員会及び委員総会の議長となり、YNWを運営する。
  2. (2)運営委員会副委員長は委員長を補佐し、特務事項を担当する。
  3. (3)マネージャーは連絡・会計・記録等の事務事項を担当する。
  4. (4)サブマネージャーはマネージャーを補佐し特務事項を担当する。

(任期・運営委員の選出)

第6条

各団及び新潟連盟選任のYNW委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、VS・RSそれぞれの部門で同一の役務に連続して就任する場合は2期を限度とする。

2YNW運営委員会役務委員の選出はYNW委員の互選による。

3YNW運営委員会役務委員選出の結果は理事会に報告しなければならない。

(アドバイザー)

第7条

YNWにアドバイザーを置く。アドバイザーは県コミッショナー(または県コミッショナーが指名する者)が就任することを原則とし、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

2必要により副アドバイザーを置くことができる。副アドバイザーはコミッショナーが推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

3アドバイザー・副アドバイザーはYNWの運営について指導助言を行う。

4YNWアドバイザーはVS隊指導者の経験を有し、VS課程研修所修了者が望ましい。

(事務・経費)

第8条

YNWの事務、並びに通信費等の経費は、特別委員会に準ずる。


付則

この細則は、本連盟規約改正案成立の日より施行する。

成立の日、平成14年6月2日

2この細則は、平成16年3月21日より施行される

日本ボーイスカウト新潟連盟事務局勤務規定

第一章 総則

第1条

日本ボーイスカウト新潟連盟事務局(以下事務局という)に勤務するものは、諸規則及び指示に従い、誠実に職務に従事し、かつ職務に専念しなければならない。

2事務局勤務者の任免は理事長が行う。但し事務局長の任免は理事会の承認を必要とする。事務局に勤務する者は、次の事項を遵守する。

  1. 1 新潟連盟の名誉と信用に留意する。
  2. 2 無断欠勤・遅刻・早退をしない。
  3. 3 勤務中、許可無く職場を放棄しない。
  4. 4 勤務に関し、不当な金品の借用・贈与・授受をしない。
第2条

勤務者は職務を通じて、県内スカウト運動の普及及び発展に寄与するよう留意する。

第二章 勤務

第3条

勤務時間及び休日は次のとおりとする。

  1. 1.通常の勤務時間は10時に始まり、16時に終わる。
  2. 2.業務の都合により、所定時間外に勤務を延長することがある。
  3. 3.毎月の定例休日は、土曜日・日曜日及び祝祭日とする。年末年始の休日は12月28日より1月5日とし、夏季休業は8月13日より16日までとする。
  4. 4.業務の都合により、休日に出勤することがある。
第4条

勤務者の都合により勤務日(遅刻・早退を含む)の変更を希望する場合及び休日出勤の代替休日を希望する場合は、3日前までに申し出なければならない。

第三章 有給休暇

第5条

次により勤務年数に応じて年次有給休暇を適用する。有給休暇が適用される場合は、届け出休業日を欠勤(減給)扱いより除外する。

  1. 1.有給休暇は、試験期間を過ぎた初年度を10日間とし、1勤務年毎に1日を加算し、最高を25日とする。
  2. 2.有給休暇は次年度に繰り越さない。
  3. 3.有給休暇の適用は、適用希望日の前月末までに申し出て、理事長の許可を得なければならない。
  4. 4.午前又は午後半日の休暇を申請する場合は、次の規定により有給休暇の枠内に組み入れる。
    (1)午前の欠勤 2分の1日 (2)午後の欠勤 3分の2日
  5. 5.一親等の慶弔に関する欠勤は、事前届により年次有給休暇の枠外とする。

第四章 賃金

第6条

本連盟規約により、理事会の議を経て事務局勤務者を有給とすることが出来る。

第7条

賃金は総会で承認された予算額内で支給する。賃金の額は理事長が定める。

第8条

賃金は次により支給又は減給する。

  1. 1.賃金は日給月給とし、当月分は毎月25日(支給日が休日の場合はその前日)に支給する。
  2. 2.賞与(季節手当て)は、7月及び12月に予算額内で支給する。
  3. 3.指示された休日出勤及び時間外勤務については、定額の25%増を支給する。
  4. 4.無届け欠勤の場合は、理由の如何を問わず有給休暇は適応せず、一定額を減額して当月給料支給日に精算して支給する。
  1. (1)無届(無断)欠勤1日 1日分相当額
  2. (2)無届(無断)午前欠勤半日2分の1日相当額
  3. (3)無届(無断)午後欠勤半日1日分相当額
第9条

本連盟の業務に関して、指示により市内・県内・県外及び外国に出張する場合は通常の勤務扱いとする。

第10条

削除

第五章 任期及び定年

第11条

事務局長及び事務局職員の雇用期間は2カ年とし、再雇用をすることが出来る。

2事務局長及び事務局職員の定年は65歳とし、その終期は65歳を過ぎた次の年次総会終了時までとする。但し、理事会の承認を得た時はこの限りではない。

付則 上記に定めのない事項は、労働基準法並びに社会的通念を基準として理事長が決定する。

2この規定を変更する場合は、理事会において出席理事の3分の2の賛同を必要とする。

3この規定は、平成11年4月1日より施行する。

4この規定は、平成28年5月15日より改正施行する。

慶弔規定

この規定は、日本ボーイスカウト新潟連盟(以下県連盟)内における慶弔および見舞い等の取り扱いについて、その基準を定める。

1.慶事

  1. (1)県連盟内の団の記念行事(式典)について
    当該団より記念行事(式典)について県連盟に出席招請があった時には、下記により祝意を表する。
    出席者 理事長または県連盟役員か事務局長
    祝い金 贈呈しない。
  2. (2)他府県連盟および関係団体の記念行事(式典)
    当該団体より県連盟に出席招請があった時には、必要に応じ下記により祝意を表する。
    出席者 理事長または県連盟役員か事務局長
    祝電 県連盟名義
    祝い金 必要と認めるときには贈呈する。金額は状況に応じて決定する。
  3. (3)加盟員の慶事
    県連盟加盟員が国家褒賞またはそれに準ずる褒賞をうけた時。
    祝電 県連盟長名義で本人あて祝意を表する。
    表敬受賞後の県連盟年次総会において披露し表敬する。
  4. (4)上記各項の規定にかかわらず、特別の場合には理事長、副理事長協議の上、適宜の処理をとることができる。

2.弔事

  1. (1)団に関わる弔事
    当該組織より県連盟に弔事に関する何等かの要請があった時。
    弔問適宜の処置を講ずる。
    弔電当該組織の責任者より要請をうけた場合には、連盟長名義で弔意を表する。
    香典または玉串料等原則として奉奠しない。
    楷(しきみ)または榊など県連盟名義の楷または榊の掲出要請を受けた時は原則としてその名義の使用を承認する。ただし、その経費は県連盟より支出しない。
  2. (2)日本連盟、他府県連盟および関係団体に関わる弔事について、当該団体より通報があった場合。
    ただし、県連盟に対し特別な貢献があった場合には、当該団体より通報がなくとも、理事長、副理事長協議の上適宜同様の処置をとることができる。
    通知県連盟内各層への通知は状況に応じ適宜とする。
    弔問必要に応じ理事長または県連盟役員か事務局長
    弔電県連盟名義で弔意を表する。
    香典、玉串料原則として奉奠する。
    檻(しきみ)または榊など状況に応じ当該団体に問い合わせの上、要請にこたえて掲出する。経費は県連盟より支出する。
  3. (3)県連盟役員に関わる弔事
    県連盟役員または本人と同居の両親および配偶者、および元県連盟役員の弔事については、下記により弔意を表する。
    通知葬儀日程等につき県連盟役員に通知する。
    弔問理事長または県連盟役員か事務局長
    弔電県連盟長名義で弔意を表する。
    香典、玉串料役員間の申し合わせにより、一定額を拠出し合わせて役員一同として奉奠する。
    楷(しきみ)または榊など当家よりの要請により掲出する。ただし、その経費は本人の場合のみ県連盟より支出する。
  4. (4)上記各項の規定にかかわらず、特別の場合には理事長、副理事長協議の上適宜処置をとることができる。

3.見舞

  1. (1)連盟役員(現および元)が病気または事故により、重症または長期にわたり療養を要する時。
    慰問役員の代表がお見舞いに訪問する。
    見舞品県連盟が負担する。
    通知適当な機会に役員に報告する。
  2. (2)その他の見舞い
    特別な場合の見舞については、理事長、副理事長が協議の上適宜処置をとることができる。

4.付則

  1. (1)出席招請状の送付、要請等は県連盟事務局へ行うものとする。
  2. (2)香典、玉串料は1万円とする。
  3. (3)この規定の改廃は理事会の決議による。
  4. (4)この規定は平成20年6月8日から実施する。

県連盟理事の日本連盟維持会員登録に関する細則

(目的)

第1条

日本ボーイスカウト新潟連盟規約第15条1項の規程に基づき選任されて理事会を構成する各理事は、新潟連盟活動を側面から支援する「ボーイスカウト新潟連盟維持財団」との連携を展開する責務を有する。

第2条

県連盟理事は、ボースカウト運動の財政を支えている「公益財団法人ボーイスカウト日本連盟維持会」からは「新潟連盟維持財団」に「県連盟指導者養成等補助金」が交付され新潟連盟のボーイスカウト運動振興の基金の重要な一部になっていることを認識すると共に、維持会への協力支援を率先して行わなければならない。

(活動)

第3条

理事会構成員は、ボーイスカウト新潟連盟維持財団の活動を支援すると共に、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟維持会の活動を維持会費納入等で具体的に支援する。

  1. (1)県連盟理事に就任した者はボーイスカウト運動振興のために「日本連盟維持財団」の会員登録を行い年会費寄付金として納付する(会費については任意とする)
  2. (2)会員登録は個人名義・自らが所属する企業団体名義でもよい
  3. (3)各理事は自ら会員登録を行うと共に、ボーイスカウト運動振興維持発展に「維持会員」として登録をお願いできる個人・企業の開拓と協力依頼を新潟連盟維持財団と協働する

(所管)

第4条

理事の維持会員登録に関する事務は事務局長が所管する。

(改廃)

第5条

この細則の改廃は、理事会が行う。

附則

この規程は令和3年6月13日から施行する。

常任理事会に関する細則

(目的)

第1条

日本ボーイスカウト新潟連盟規約第18条1項の規程に基づき、理事長を補佐し新潟連盟の円滑な管理運営を図るため、常任理事会を置く。

(構成)

第2条

常任理事会は、次の理事をもって構成する。

  1. (1)理事長
  2. (2)副理事長
  3. (3)県コミッショナ一
  4. (4)専務局長
  5. (5)新潟連盟維持財団理事長

2理事長が必要と認めたときは、他の者を出席させることができる。

(審議事項)

第3条

常任理事会は、次の事項を審議する。

  1. (1)理事会に付議する事項
  2. (2)理事会から委任されている事項
  3. (3)日常業務における重要事項
  4. (4)その他理事長が必要と認めた事項

(会議)

第4条

常任理事会は、理事長が招集し、原則として毎月1回開催する。
ただし理事長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(議長)

第5条

常任理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者とする。

(所管)

第6条

常任理事会に関する事務は事務局長が所管する。

(改廃)

第7条

この細則の改廃は、理事会が行う。

附則

この細則は令和3年10月3日から施行する。

参考:「日本ボーイスカウト新潟連盟規約第18条1項」
理事会の委任した事項及び緊急事項を審議決定するため、理事の互選により常任理事会を設ける事ができる。